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とにかく、真面目にコツコツ。

みなさんこんばんは!!

先日、弊社が買い取らせていただく予定の一戸建てのお隣さんをご挨拶で訪問。

境界の件や周辺の環境について、前面道路などについてお話を伺ってきたのですが。。。

はす向かいにあるアパートの建築の際の経緯に関して伺っていた時のこと。

それを建築した不動産屋さんと、

・目の前の道路も不動産屋さんが改修する約束だった
・ゴミ箱の設置位置などが当初の話と違う

などなど、細かいことの齟齬が多かったそう。
そして、管理をその不動産屋さんの関係会社に投げてしまって、「わからない」ようにしてしまっている。

などなど、お隣さんの「不動産屋さん」に関する印象は最悪。

「所詮、不動産屋なんて嘘ばっかりついて、儲かればいいんやろ」

実際、そう言われました。

仕事の荒い不動産屋さんがいるのも確か。
(ただ、それは不動産業界に限った話ではないのですが。。。)

今、不動産業者の若手はそういう「過去の汚点」に嫌気がさして、真面目に仕事をしている方が圧倒的に多いのもまた現実です。


僕たちが落とした信頼ではないけど、落ちてしまっている信頼をあげるというのはやはり大変なこと。
地道にコツコツ、真面目に、お客様のために行動していくのみですね。

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〜不動産売買から農地転用・許認可まで〜
株式会社不動産のStepup
行政書士・相続診断士事務所Stepup
TEL:076-482-5489
E-mail:stepup@fudousan.ne.jp
HP:http://fudousan.ne.jp/stepup/

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高岡のイベントにて。

みなさんこんばんは!

今日は、大越仏壇さん主催のイベントで相続の相談の担当を承りました。

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相続診断士の川口さんのセミナーの後で、無料相談会の担当です。

お三方の相談をお受けいたしました。

お一人は、遺言書と遺留分のお話。
お一人は、認知を抱えた相続人がおられる相続のお話。
もうお一人は、祭祀財産の承継と相続財産の相続の件。

やはり、10人10色なのが相続ですね。

メモ用紙に絵を描きながら、言葉を文字にしながらご説明をさせていただいていましたが、
ご相談をさせていただいたお客様が、皆そろって

「そのメモ、もらって行ってもいいですか?」

と仰ってくれたのが嬉しかったですね。
皆さん、熱心にお話を聞いてくださいました。

やはりどこかに、何かを抱えて生活をしておられる方というのは多いものなんだな、と。

そういう方のそういうお話をしっかり受け止められる「近い専門家」になれるようにならないといけませんね。

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実家から届いた写真。

吉村家三男の「源三郎」が13歳になったそうです。
もうそんな歳になったか。
元気に、両親を支えてくれる三男は親孝行なようです^^

写真は、13歳の「源三郎」と、7歳の「六三四」、67歳の父です。
皆元気で何より!!

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任売屋の矜持?!

みなさんこんばんは!!

昨日から、とある任意売却案件の依頼の電話が。
石川県加賀市の案件です。

自営業をしておられた方の案件。
脳梗塞を患ったり、鬱を患ったりでお仕事が継続できず、任意売却をご検討する形に。

場所は、加賀市の某所。
不動産の流通がなかなか難しいところなのですが。。。

しかし、、、疑問が。


石川県に、任意売却ができる業者はいないのか・・・?

「任意売却の専門家」を紹介してほしいという要望で、弊社に声がかかるのは非常に光栄ですが。

石川の業者さんに声をかけて見たけれど、皆、断られた、とのことでした。

・債権者の顔ぶれを見ると、基本的に全額弁済が前提条件となるため、厳しい金額設定となる
・すでに競売申立がされてしまっているので、時間的にも余裕がない
・その地域での不動産の流通があまり活発でないので、そもそも売却自身が難しい

など、不利な状況はたくさんあるのですが。


しかし。

この案件は任意売却なんです。
困っている人がいる。
もしかしたら、家族で路頭に迷ってしまうかもしれない人がいる。

もちろん、できないことはできない。
僕らは魔法使いじゃない。

でも、

・現状を一緒に把握して
・一緒に対応を考えて
・一緒に動く

これがをてあげるだけでも、クライアントはだいぶ落ち着いてきます。
最初は取れなかった選択肢を取れるようになってきます。

それを、地元の不動産屋さんがしてあげられない寂しさ。


もちろん、僕らはボランティアではありません。

でも、任意売却をやっているものの矜持。

「助けて」

って言われたら、走ってあげたいんだけどなぁ。

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観戦中。
一応、雰囲気も大事に。

まぁ、「古い」ってツッコミはなしで!(笑)

頑張れ、NIPPON!!

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いつも、もっと年上に見られます。

みなさんこんばんは!

今日、お会いしに行ったお客様。
ちょうど、その息子さんと僕が同い年でした。

こういうシチュエーションの時に、僕がよく言われる一言。

「あんた、もっと歳行っとるとおもったわ」

そうなんですよねー。
よく言われます。

20代の時に、40代に間違われたことも。

そういう時に、いつも返す言葉。

「よく言われるんですよ。体と態度は大きいもので!(笑) ただ、稼ぎと肝っ玉は小さいんですけどねー」


なんでこんな会話になることが多いのかというと。

もちろん、歳を聞かれることが多いこともありますが
(名刺に「代表取締役」なんて書いてあって、こんな「あんちゃん」が来ると、やっぱり気になりますよね)

お客様の自宅にお邪魔した時に、お客様やそのお子さんが「同世代」だと、どこがに潜んでいることが多いものがあります。

それは、、、

「ガンダム」。

今日も、それは潜んでいました。
潜んでいたというか、所狭しと飾ってありました。

こんなところからも、会話の糸口というものはあるもので。

初めて会ってすぐに信頼してもらい、しっかりとした話を伺うなんてなかなかできたもんじゃありませんからね。
雑談や家族のお話を伺うにはちょうどいいというところ。

よくいう「アイスブレイク」というやつでしょうか。

皆さんもお客様とのアイスブレイクには色々工夫されていると思いますが、どんな工夫をしておられますか??

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「ご連絡」をいただけるありがたさ。

みなさんこんばんは!

今日は、今、行き詰まってしまっている案件に関しての、「キーマン」となる方からお電話をいただけました。
この方とお会いするため、今日はお手紙を現地に手で投函したり、関係者に僕の紹介をお願いしたり。

昨日、キーマンが「この方」だとわかってから、いくつかの手を講じ。
今日、お電話をいただけ、明日、お会いすることになりました。

何にしても、「ご連絡をいただける」ということがありがたいこと。

明日はまず、その「ご連絡をいただいた」という信頼におこたえするため、しっかりと現状や今後の動き、必要な手続きなどをご説明させていただいてこようと思います!!

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夕方、友人たちが自宅に集まってくれて、ワイワイガヤガヤ、飲み会でした。

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今のコンビニのスイーツというのは複雑ですね。。。

おじさん二人で買い出しをしに行ったのですが。
美味しそうなアイスクリームを人数分購入したつもりが。。。

レジで、「温めますか?」と聞かれ。

「???」

アイスクリームを「温める???」

色々説明を聞いて帰ってきたつもりですが、実際に温める段階でも、おじさんたちだけではなくて友人たちもみんな「???」です。

結果、食べ方にコツはあるものの、「なるほど」という感じ。

時代は進んでいるのだなぁ・・・(遠い目)

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公証人さんとの打ち合わせ。

みなさんこんばんは!!

やっと届きました!

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星型ドライバー。
やっと、グラグラしていたビスの増し締めができました^^;
ビスをなくしそうだったので、これで落ち着きます^^

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先日からお手伝いさせていただいている公正証書遺言の件と、任意後見公正証書の件で、
富山の公証人さんとの打ち合わせをして来ました。

遺言では、

遺言執行人予定者が亡くなったりなどで執行ができなくなった際の対応策などを検討。

また、任意後見契約に関しても

後見人の予定者を複数にする契約(後見人に順位をつけて複数指定する、共同受任にする、最初から2人との任意後見契約を行う)のメリットとデメリットの確認を。

おかげで、論点がかなり明確になりました。
次のお客様とのお話で、ほぼほぼ出来上がるといったところです。


それと、公証人さんと民事信託についての課題と現実問題のお話を伺って来ました。

やっぱり、まだまだ世間が追いついて来ていない。
都会では使えるものが、田舎ではまだ使えない。
理解が追いついていない。

何か、一石を投じたい思いがありますが。
個別案件を通じて、少しでも定着に一役買えればいいと思います。

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突然のオープンハウス

みなさんこんばんは!

急遽ではありましたが、今日は一人オープンハウス!!

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天気にも恵まれ、綺麗なおうちが映える青空です!
駐車場も3台分はゆうゆう止まりますし、軽自動車も含めれば4台は止まりそうです。

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前面道路には融雪装置が設置済み!!
冬でも安心ですね^^

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駐車場の奥には、物置兼駐輪場が設置済みです。
物置の内容量もそれなりにあって、季節物などの収納もバッチリ!!

P1000858.jpg 

リビングです。
琉球畳の小上がりがすてき。
ちょっとした収納がまた嬉しいんです^^


今日は、突然の一人オープンハウスでしたが、数組のお客様にいらしていただき、ゆっくりと中を見ていただくことができました^^
今回は突然のオープンハウスでしたが、今後、いいご縁がいただけるといいなぁ^^

1780.png 

GoogleMapは → こちら

Athomeの掲載ページは → こちら

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アルコールが入っても、入らなくても。

みなさんこんばんは!

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今日は、お声がけをいただきまして、「富山青年建築志の集い」に参加させていただいて来ました。

主に、不動産業者と若手建築士とで構成されていた会ですが、そこに、関連業種ということで、土地家屋調査士や僕たち行政書士がお邪魔して来ました。

講演は、富山県宅地建物取引業協会高岡支部の支部長、酒井さん。

宅建業者(不動産屋)と、建築士の間にはもっともっと埋めていくべき溝がある。
ちょうど、縦割り行政の弊害のような。
そして、その溝を創意工夫で埋めたら、きっとお客様に大変喜んで頂ける。

それをしていけないようだと、お互いにこの先の道がない。

他にもたくさんのことを教えていただきました。

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その後の懇親会も本当に盛り上がりました。
講師の酒井さんの横に席を陣取らせていただき、講演の続きや、お話の中で気になっていたことを直に、マンツーマンで伺ったり。

出された料理をほぼ食べている時間がないくらい、色々な方とお話をして来ましたよ。

IMG_1176.jpg 

帰り際、今まで来たい来たいと思っていた「河童亭」に。

ここでも、不動産のお話、士業のお話、高岡市の四方山話などで話がはずみまして。
1杯で引き上げようかと思っていた割に、実際に終わった時は空いたグラスが3つに。

ここでも、また楽しいお話を伺うことができました!

こういう楽しい時間を糧に、明日も頑張らないといけませんね!
というわけで、明日も仕事です!!

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勉強会連続3日目。

みなさんこんばんは!

今日は、今不動産の売買に関してお手伝いをさせていただいているお客様の成年後見人の選任申立てに関しても、同行させていただいてきました。

と、いうのも。

当然、成年後見人の申立申請に関しては、司法書士さんに依頼をさせていただいています。
今日は、その司法書士さんとご依頼者さんとの面談の日だったのですが、事前のお話で
ご依頼者さんとしては、ちょっと難しい話をされるのだと思ったらしく。
お客様から先日、僕に立ち会ってほしい、と、わざわざお話がありました。

司法書士さんにご連絡をさせていただき、同意を得たうえでの本日の同席。

僕は、お客様の隣に座って、お客様の顔色を窺います。

難しそうな顔をしていたら、それをかみ砕いて説明。
たまに、冗談を交えながら、雰囲気を和らげる。

それに徹します。
成年後見の手続きに関しては、完全に司法書士さんにお任せです。

蓋を開けてみれば、集めてほしい書類の説明と、その他の書類の書き方の説明ですから、
そんなに難しいことはありません。
お客様も、これならとりあえず何とかなりそうだし、まずは先生に言われたとおりに書類を集めてみますと言って、笑顔で帰宅されました。

大したことは何もしていませんが、お客様が安心してお話を聞けたのなら、それでよかったです^^

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変わって夜。

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今日は富山青龍会。
講師は、税理士の猿田先生です。
ここのところ、僕のブログによく登場される猿田先生。
ここまで連続すると、ほぼ追っかけのようになっています(笑)

でも、猿田先生のお話は分かりやすいので大好きなのは間違いありません^^


行政書士業務にも関連のある分野や、一般的な分野での税制改正のお話を。

税の話はやっぱり知っておいて損はないですね。
相続分野や事業承継分野などを筆頭に、税の分野抜きに話はできません。

こういう頼りになる専門家が近くにいてくれるのは本当にありがたいです^^

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今日も、勉強会に参加して来ました^^

みなさんこんばんは!
昨日まで、勉強会の参加のために大阪にいたのですが。
今夜も。
石川の行政書士勉強会、21世紀の会の勉強会に参加して来ました。


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今日も、本当に勉強になる時間でした。
再認識することが多く。
恥ずかしながら、初めて知った知識もいくつかありました。


改めて、刻み込んだのが、、、


・法定相続人は誰かと言う点。


誰かが亡くなった際の、法定相続人は誰か、皆さんはご存知ですか?


①配偶者は常に法定相続人になる
②子供がいる場合は、子供と配偶者
③子供がいない場合は直系尊属と配偶者
④子供も直系尊属もいない場合は兄弟姉妹と配偶者


ですよね。
ご存知の方も多いはず。




正解!!

半分は。

僕たち法律家は、これを鉄則だと思うと、大きな間違いが生じます。
上記の法定相続人になるのは、誰かが「亡くなった」のが、昭和56年1月1日以降の場合。
それ以前に亡くなっている場合は、そうは問屋が卸しません。


明治31年7月15日
昭和22年5月2日
昭和22年12月31日
昭和55年12月31日


キーワードはこんなところです。


昭和56年1月1日以降は、皆さんご存知の、現行の民法。
昭和23年1月1日〜昭和55年12月31日は、昭和23年1月1日に施行された民法が適用される
昭和22年5月3日〜昭和22年12月31日は、応急処置法(日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律)が適用されます。
明治31年7月16日〜昭和22年5月2日は、「旧民法」と言われる法律。
その前は、統一されない、様々な法律の適用となる。


と、まぁこんなところ。


つまり、亡くなった時期によって適用される法律が違うわけです。
だから、今「常識」とされているような法定相続人や相続分などの規定が通用しないこともかなりあります。


上記は、今日、再度気づいたことのほんの一つだけ。


まだまだたくさんあったのですが、今日はこんなところで。
本当に相続という世界は、いろんなところに落とし穴がある。
しかし、奥が深い!


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そんな相続の相当専門的な講習をしてくださったのは、石川の竹田先生。
もう、この先生に関しては尊敬しかありません。
最後の質問の時間、もっともっと聞いてみたいことがたくさんありました!!
次に、またこの先生のお話が聞けるのが楽しみです!!


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プロフィール

yoshimura

Author:yoshimura
富山市内で営業している、不動産屋さんです

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